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仙台・青葉区で警備会社が落とした現金2200万円を持ち去った罪 被告に拘禁刑6カ月の実刑判決 仙台地裁のイメージ画像
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  • 2026/11/07(土) 13:30:53
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仙台・青葉区で警備会社が落とした現金2200万円を持ち去った罪 被告に拘禁刑6カ月の実刑判決 仙台地裁

 

仙台・青葉区で警備会社が落とした現金2200万円を持ち去った罪 被告に拘禁刑6カ月の実刑判決 仙台地裁(khb東日本放送) – Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/cacebddff96bbeffde9085ae8095f046a3b61a3e
仙台市青葉区で警備会社が輸送中に落とした現金2200万円を持ち去った罪に問われている男に、仙台地裁は拘禁刑6カ月の実刑判決を言い渡しました。男は初公判で拾った金を「神様からの贈り物だと思った」と述べ

仙台市青葉区で警備会社が輸送中に落とした現金2200万円を持ち去った罪に問われている男に、仙台地裁は拘禁刑6カ月の実刑判決を言い渡しました。男は初公判で拾った金を「神様からの贈り物だと思った」と述べていました。

起訴状などによりますと宮城県東松島市大曲の元パート従業員、末永拓也被告(43)は3月、青葉区の路上で警備会社が輸送中に落とした現金2200万円が入った袋を持ち去ったとして遺失物横領の罪に問われています。

3月、退院することになった末永被告は、がんの再発と余命2カ月から3カ月という受け入れがたい事実を医師から告げられました。

「終わりだな」「もうみんなと会えなくなるのかな」

絶望の気持ちを抱えながら帰路に着いた末永被告は。

内海陽太朗記者「知人の元に向かっていたところ、仙台市中心部で警備会社が輸送中に落としたバッグを偶然見つけて持ち去ったということです」
近くの公園でバッグを開けると、現金2200万円が入っていました。

「神様からの贈り物だと思った」

末永被告は逮捕されるまでの約4カ月半の間に、1800万円余りを使い込みます。
交際相手とのベトナム旅行や友人との伊勢旅行、がんの治療費にも使ったということです。

6日の判決で須田雄一裁判長は「被害はかなり高額で、現時点で1800万円余りが弁償されていない。他人の物を勝手に持ち去ってはいけないことは当然であって、余命宣告を受け自暴自棄になっていた事情があっても酌むべき程度に限度がある」などとして、拘禁刑1年の求刑に対し拘禁刑6カ月の実刑判決を言い渡しました。

末永被告は、裁判長から「分かりましたか」と聞かれると何度も大きくうなずいていました。

末永被告は保険会社に毎月3万円を返済することで示談が成立していますが、完済までには50年以上かかり、その時には90歳を超えているということです。

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