- 4歳の息子が飲食店で飾りの「花瓶」を破損…そのあと会計時に「割引券」を提示したら非常識でしょうか? | その他暮らし | ファイナンシャルフィールド
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- 小さな子どもを連れて飲食店などを訪れる際、子どもがいたずらをしてお店のものを壊してしまわないか心配される親御さんも多いでしょう。実際に破損してしまった場合、弁償しなければならないのか不安になることもあるはずです。 お店によっては「子どものしたことだから」と許してくれることもありますが、本来は子ども本人やその保護者にどのような責任が生じるのか、確認しておくことをおすすめします。 今回は、子どもがお店の備品を壊してしまったときの責任とともに「その後、会計時に割引券を提示することは非常識に値する可能性があるのか」ということについてもご紹介します。
お店には、花瓶を破損した子どもの保護者に対して損害賠償を請求する権利があります。しかし、お店によっては「子どものしたことなので」と弁償を要求してこないところもあるでしょう。
このことは、あくまでもお店側の善意によるものであり、親がきちんと謝罪し、反省している様子を見せることが重要であると考えられます。割引券を持っている場合は提示したいところですが、子どもが花瓶を壊した直後に割引を求める行為が、場合によっては配慮に欠ける可能性もあるため、注意が必要です。
今回は割引券を使わず、次回の来店時に使うなど配慮することも方法の一つといえるでしょう。