- 子どもがコンビニで「うまい棒」を開封して「買い取り」を求められました。1本12円で、小さな子どもがしたことです。どうしても「弁償」しなければいけないのでしょうか…? | 子育て | ファイナンシャルフィールド
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- 子どもを連れてコンビニやスーパーで買い物をしているとき、子どもがお菓子を開封してしまったという経験がある人もいるのではないでしょうか。小さな子どもは物事の善しあしの区別がついていないこともあるため、買い取りを求められずに許してもらえないのかと感じることがあるかもしれません。 本記事では店の商品を開封したときの買い取りの必要性や子どものしたことの責任は誰がとるのかについて解説します。
民法第709条によると「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とされています。開封した商品は売り物として店頭に出せなくなるため、店が商品の代金分の損害を被ったといえます。
そのため、子どもがお菓子の袋を開封してしまった場合は、損害を与えた商品の代金相当額を店に賠償する必要があります。その上で店側は商品を破棄する、もしくは損害を与えた相手に渡すかを選択することになります。商品がまだ食べられる状態の場合は相手に渡すことも多いでしょう。つまり実質的に商品を買い取る形になります。