最高裁の最終判決は取り消すことが出来ない、でも到底納得できない…
そんな時に一定の条件を満たすことで
日本総国民の「国民投票」で最終かつ不可逆的に判断してもらう権利を獲得できる新制度
「国民投票審査権」を考えてみました…
国民投票審査とは!?
最高裁で最終判決が出た後に、
内閣(行政)、国会(立法)、最高裁(司法)の2つ以上が賛成すれば
『国民投票』によって違憲審査制が手続きされるという新制度である。
全体の流れ
最高裁で判決が出たけど到底納得できない!重大な憲法判断が絡んだ裁判だったのに!
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よし!最終上告して『国民投票』してもらう権利を獲得するで!
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国会「いいぞ」内閣「いいぞ」最高裁「いいぞ」
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日本の総国民による国民投票!
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これこそ本当の民主主義だ!日本人が全員で選んだ選択だから納得できる
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めでたしめでたし
この制度の画期的なところは、
最高裁判事、首相、国会議員…そういう人たちも判断を下しにくいことがある
つまり「是か非か」の憲法判断することを(意見が相反・拮抗しててどちらを選んでも反発されることが必至という場合など)したくない人が出た場合
国民投票に"丸投げ"できる
違憲判断の最終的な審査権は、現在は最高裁にあるんだけど、最高裁の判事も人間だから判断することを嫌がる人もいる
(たまに違憲審査の裁判でも、政治的な要素が絡むと「本件は裁判所が判断すべきではない政治的判断だから、本件は審理しない」と逃げる裁判官もいるじゃん?)=統治行為論で裁判所が審理を回避した場合などに国民投票で日本国民の意思を確認できる
要は重大案件を誰もが理解できる国民投票で審理できる、ということ
問題点
感情が法を超える可能性
解決策
当面は違憲審査のみ国民投票の対象にする
事実上、ある法律が違憲か合憲かは最高裁の判事15人の多数決で最終的に判断されている
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この状態を国民審査にすることで審判する者の分母を増やし
例えば合憲、違憲の裁判官が7対8にわかれて合憲判決 or 違憲判決がでてしまう(こんなケースは実際はほぼ無いけど)のようなブレを一掃する
また新制度導入後に問題がなければ死刑か無罪かで争っている裁判なども対象とする
例えば冤罪疑惑のある林眞須美の裁判での死刑判決の是非を審理する。
林眞須美は状況証拠のみで有罪になっている。
世論の有罪の声に下級審はじめ各裁判所が影響されたのではないかとの声がある。これを審判する
※つまり林眞須美の裁判をはじめ想定される多くのケースで司法の暴走を監視・是正する意味もあるので、どちらかと言えば被告人にとって利益になるような、死刑回避についてを問う投票になる。
特に刑事事件の場合は国民投票制度を悪用されないように、
「内閣(行政)、国会(立法)、最高裁(司法)の2つ以上の賛成」がなければどんな想定外の事態が発生しようが決して投票には移ることがないようにする。これは条文に明記する。
基本的に国民を信頼する前提の制度なので
法律の上に中国共産党がいるような国では制度自体の構造に無理があると言える。
日本だからこそ導入の可能性が見込める制度ではある。