- シャトレーゼ製ケーキをカフェが「購入→自店提供」は違法なのか? 「バーで食べる柿ピーと何が違う?」の声も – 弁護士ドットコム
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一般論としては特に法的問題はありません。
提供(再販売)する際に消費期限などに注意する必要がありますが、バーなどの飲食店でも市販の一般消費者向けの商品(ナッツやクラッカーなど)が出される場合と同じです。
自店で作らずにケーキなどを仕入れて提供するというのは、喫茶店・カフェでもありうる話です。
──もし「自家製ケーキ」を謳っていた場合や、「転売しない」ことに同意していた場合はどうでしょうか。
自家製ケーキだと宣伝している場合はお客さんを騙して販売していることになり、「詐欺」や景品表示法違反にあたる可能性があります。
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