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暴力団組長による家族名義のETCカード利用をめぐる裁判 1審の無罪判決を「破棄」! ネットでは“賛否両論”! 高速道路会社の利用規約はどうなっている?のイメージ画像
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  • 2026/01/30(金) 22:16:55
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暴力団組長による家族名義のETCカード利用をめぐる裁判 1審の無罪判決を「破棄」! ネットでは“賛否両論”! 高速道路会社の利用規約はどうなっている?

 

暴力団組長による家族名義のETCカード利用をめぐる裁判 1審の無罪判決を「破棄」! ネットでは“賛否両論”! 高速道路会社の利用規約はどうなっている?(くるまのニュース) – Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/9c95206e4ea179ea789c56aacbc59b6a2232c596
 暴力団組長が家族名義のETCカードを使って高速道路を利用し、不正に通行料金の割引を受けていたとして電子計算機使用詐欺罪に問われていた件について、2026年1月20日、大阪高裁で暴力団の会長と事実婚

暴力団組長が家族名義のETCカードを使って高速道路を利用し、不正に通行料金の割引を受けていたとして電子計算機使用詐欺罪に問われていた件について、2026年1月20日、大阪高裁で暴力団の会長と事実婚の妻、クルマを運転していた組員に対する裁判が開かれました。

これは2022年12月、会長と妻、組員の3人が共謀し、クルマに同乗していない妻のETCカードを使って大阪府内の有料道路を2回走行し、1140円分の割引を受けたとして起訴されたものです。

一般的に高速道路会社の利用規約では、「ETCカードによる料金の支払いは、通行の都度、クレジットカード会社から貸与を受けている本人が乗車する車両1台に限りおこなうことができる」とされており、ETCカードを利用する際には原則として名義人が乗車していなければなりません。

そのため家族間でETCカードの貸し借りをおこない、本人が同乗しない状態で高速道路を利用すると、割引によって本来支払うべき通行料金を免れたとして、電子計算機使用詐欺罪に問われるおそれがあります。

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